再婚の婚活|バツイチ・子どもがいる場合の伝え方と時期、使える場、養育費・親子交流・養子縁組の基本
再婚を考える時は、出会いの場選びに加えて、前の結婚や子どものことをいつ、どう伝えるか、養育費や親子交流はどうなるか、といった心配ごとが出てきます。法律も2024年と2026年に大きく変わりました。この記事では、国の統計と法務省・裁判所の資料をもとに、再婚の婚活で知っておきたいことを整理します。
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- 再婚は結婚の約4組に1組という統計
- 女性の再婚禁止期間が2024年4月に廃止されたこと
- 婚歴や子どものことを伝える時期と伝え方
- 養育費・親子交流・連れ子との養子縁組の基本(2026年4月施行の改正を含む)
再婚は結婚の約4組に1組
厚生労働省の人口動態統計によると、2024年の婚姻485,092件のうち、夫か妻のどちらか、または両方が再婚だったのは117,518件で、24.2%でした(厚生労働省, 2025)。およそ4組に1組が再婚を含む結婚です。
再婚までの期間もさまざまです。2024年に再婚した人のうち、前の結婚が終わってから10年以上たって再婚した人は、夫で23.0%、妻で26.8%でした(同。各届出年に結婚生活に入り届け出たもの)。「時間がたったから遅い」ということはなく、自分のタイミングで始めてよいと言えます。
女性の再婚禁止期間は2024年4月に廃止された
以前の民法では、女性だけ、離婚してから一定の期間は再婚できない決まりがありました。民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)により、この再婚禁止期間は廃止され、2024年4月1日から施行されています(法務省, 2024)。
同じ改正で、離婚などから300日以内に生まれた子でも、母が再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されることになりました。これまで夫だけに認められていた「嫡出否認」(自分の子ではないと争う手続き)は、子と母にも認められ、訴えを起こせる期間も1年から3年に延びています(法務省)。
婚歴や子どものことは、いつ伝えるか
結婚相談所やマッチングアプリのプロフィールには、婚歴や子どもの有無を書く欄があることが多いです。事実はプロフィールの段階で正直に書き、詳しい事情は会ってから少しずつ話す、という2段階で考えると進めやすくなります。最初から分かったうえで申し込んでくれる人と会えるので、後から「聞いていなかった」となる心配を減らせます。
| 段階 | 伝えること |
|---|---|
| プロフィール | 婚歴(離別・死別)、子どもの有無と人数、同居しているか |
| 何度か会った頃 | 子どもの年齢や生活の様子、仕事と子育ての両立のしかた |
| 結婚を考え始めた頃 | 養育費の支払いや受け取り、親子交流の取り決め、住む場所、子どもとの養子縁組をどうするか |
前の結婚が終わった理由は、相手を責める話になりすぎないよう、「何を学び、次の結婚で何を大切にしたいか」を中心に話すと伝わりやすくなります。相手の婚歴を聞く時も同じで、詮索するより、これからの暮らし方を一緒に考える姿勢で話しましょう。
再婚の婚活で使える場
マッチングアプリは18歳未満の方は利用できません(出会い系サイト規制法)。
| 場 | 特徴 | 確かめること |
|---|---|---|
| 結婚相談所 | 独身証明書の提出が一般的で、担当者に事情を相談しながら進められる | 再婚の人の活動を支えた経験、子どもがいる人の入会条件 |
| 再婚向けをうたうマッチングアプリ | マリッシュは公式サイトで「恋活・婚活・再婚マッチングアプリ」と名乗り、シングルマザーや再婚者を応援する意思を表す「リボンマーク」の仕組みを案内している | 料金(男女で違うか)、本人確認の方法 |
| 自治体の結婚支援 | 国の交付金を使い、結婚支援センターやAIマッチングを運営する都道府県・市町村がある | 住んでいる地域で使えるか、登録の条件と費用 |
| 婚活パーティー | 「再婚の方歓迎」など条件つきの会がある | 主催会社の運営者情報、本人確認の有無 |
(2026年10月時点・各公式サイトとこども家庭庁の資料による。並びは順位ではないです)
TMS(全国結婚相談事業者連盟)のように、公式サイトに「再婚希望者向け」「シングルマザー・ファザー向け」の相談所を探す入り口を設けている連盟もあります。相談所の選び方は結婚相談所の選び方、パーティーの注意点は婚活パーティー・街コンの選び方と注意でまとめています。
養育費は再婚で自動的には変わらない
裁判所の案内では、父母は親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、子どもを扶養する責務を負うとされています。すでに決めた養育費も、予定していなかった収入の変動や子どもの進学、再婚などの事情の変更があった場合に、増額や減額を求めることができる、という仕組みです(裁判所)。つまり、再婚したからといって自動的に変わるのではなく、話し合いや家庭裁判所の手続きで決め直すことになります。
2024年5月に成立し、2026年4月1日に施行された民法等の改正では、養育費のルールも見直されました(法務省)。
- 養育費を決めずに離婚した場合でも、決まるまでの間、子どもと暮らす親は、子ども1人あたり月2万円の「法定養育費」を請求できる(施行後に離婚した場合が対象。暫定的なもの)
- 文書で養育費を取り決めていれば、支払いが止まった時に、その文書をもとに財産の差し押さえを申し立てられるようになった
相手に子どもがいる場合も、自分に子どもがいる場合も、結婚前に「養育費をいくら、いつまで払う(受け取る)取り決めか」を共有しておくと、家計の計画が立てやすくなります。
親子交流(面会交流)と共同親権
離れて暮らす親と子どもが会ったり連絡を取ったりすることを、法務省は「親子交流」と呼んでいます。2026年4月1日の改正では、親子交流のルールも見直され、離婚後に父母の両方が親権を持つ「共同親権」も選べるようになりました(法務省)。
法務省のパンフレットでは、再婚相手が子どもと養子縁組をしても、子どもと実の親が親子であることは変わらず、それまでの親子交流の取り決めが当然に無効になるわけではないと説明されています。再婚相手には、子どもが実の親と会う予定があることを、早めに伝えておきましょう。
連れ子との養子縁組で知っておきたいこと
再婚相手の子ども(連れ子)と養子縁組をすると、法律上の親子になります。法務省のパンフレットによると、主な決まりは次のとおりです。
- 未成年の子を養子にする時は原則として家庭裁判所の許可が必要だが、配偶者の子(連れ子)の場合は許可がいらない
- 養子が15歳未満の時は、親権者などの法定代理人が子どもに代わって承諾する
- 養子縁組をしても、子どもと実の父母の親子関係は続き、互いに扶養する義務も残る
- 再婚相手と離婚しても、養子縁組は自動的には解消されない(離縁の手続きが別に必要)
2026年4月の改正では、養子縁組に関する規定も見直されています。共同親権の場合の手続きなど、具体的な取り扱いは法務省の「Q&A形式の解説資料」で確かめましょう。
養育費や親権、養子縁組は家庭ごとの事情で答えが変わります。迷った時は、法テラス(日本司法支援センター)や家庭裁判所の手続き案内、自治体のひとり親相談を利用しましょう。また、婚活で知り合った相手から「子どもの将来のため」「二人の将来のため」と投資を勧められたら、詐欺を疑いましょう。警察庁によると、2025年8月の単月で、マッチングアプリで出会った相手によるロマンス詐欺の93.5%で、「将来のため」などを理由に投資話が持ちかけられていました(警察庁, 2025)。困った時は「#9110」(警察相談専用電話)か「188」(消費者ホットライン)に相談しましょう。
最終確認日:2026年10月1日
参考にした資料
- 厚生労働省「人口動態統計(確定数)令和6年 婚姻」第9.5表・第9.6表(e-Stat)
- 法務省「民法等の一部を改正する法律について」(嫡出推定・再婚禁止期間の廃止、2024年4月1日施行)
- 法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」
- 法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」
- 法務省民事局「未成年者を養子とすることをお考えの方へ」
- 裁判所「養育費に関する手続」
- こども家庭庁「令和7年版 地域少子化対策重点推進交付金 採択事例集」
- マリッシュ公式
- TMS(全国結婚相談事業者連盟)公式
- 警察庁「令和7年8月末におけるSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)」