結婚相談所のクーリング・オフと中途解約|8日間の数え方、通知の書き方、違約金の上限と返金の計算例(特定商取引法、2026年10月確認)
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結婚相談所と契約したあとで「本当にこれでよかったのかな」と迷うのは、珍しいことではないです。大きなお金がかかる契約だからこそ、法律には、一度決めたあとで考え直すための仕組みが用意されています。この記事では、消費者庁と国民生活センターの説明、特定商取引法の条文をもとに、結婚相談所のクーリング・オフと中途解約について、「いつまでに、何を、どう送ればよいか」と「やめる時にいくらまで払えばよいか」を、表と計算の例で整理します。
この記事のまとめ
- 期間が2か月を超え、総額が5万円を超える結婚相談所の契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に当たる
- 契約書面を受け取った日を1日目として8日以内なら、理由を問わずクーリング・オフができ、違約金はかからない
- 8日を過ぎても中途解約はいつでもでき、違約金などの上限は、始まる前なら3万円、始まった後は「2万円か契約残額の20%の低いほう」
- 通知ははがきかメールで送れる。送った記録を残し、クレジット払いならクレジット会社にも同時に送る
- クーリング・オフと中途解約が使える契約の条件
- 8日間の数え方と、8日を過ぎても解除できる場合
- はがき・メールでの通知の書き方と送り方
- 中途解約の違約金の上限と、返ってくるお金の計算例

まず確かめる:自分の契約は対象か
消費者庁によると、結婚相手紹介サービス(結婚を希望する人への異性の紹介)は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に指定されている7つのサービスの一つです。次の2つの条件をどちらも満たす契約が対象になります(消費者庁)。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 2か月を超える契約 |
| 金額 | 総額が5万円を超える契約(入会金・月会費・関連商品の代金などを合わせた額) |
店舗に出向いて結んだ契約も対象で、サービスがインターネットや電話などで行われる場合も広く含まれます(消費者庁)。オンライン型の結婚相談所でも、期間と金額の条件を満たせば対象です。月額の自動更新が中心のマッチングアプリは、この条件に当てはまらないことが多いので、解約の方法はアプリの規約で確かめましょう。相談所とアプリの契約の違いは結婚相談所とマッチングアプリの違いでまとめています。
対象の契約では、相談所は契約の前に「概要書面」、契約の後に「契約書面」を渡さなければならず、契約書面のクーリング・オフの説明は赤枠の中に赤字で書く決まりです(消費者庁)。手元の契約書に赤枠の欄があるか、まず見てみましょう。
いつ、何ができるか(早見表)
| 時期 | できること | 払うお金 |
|---|---|---|
| 契約書面を受け取った日から8日以内 | クーリング・オフ(無条件の解除) | 払わなくてよい。払ったお金は返してもらえる |
| 8日を過ぎ、サービスが始まる前 | 中途解約 | 上限3万円 |
| サービスが始まった後 | 中途解約 | 受けたサービスの対価+「2万円か契約残額の20%の低いほう」まで |
(出典:消費者庁「特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供」、特定商取引法第48条・第49条)
クーリング・オフ:8日間の数え方
特定商取引法第48条では、契約書面を「受領した日から起算して八日」と決められています。国民生活センターも、申込書面か契約書面のうち早いほうを受け取った日から数えると説明しています。受け取った日を1日目として数えます。
| 契約書面を受け取った日 | クーリング・オフの通知を出せる最後の日 |
|---|---|
| 10月1日 | 10月8日 |
| 10月25日 | 11月1日 |
大切なのは、期限の日までに「送る」ことです。条文では、クーリング・オフは通知を発した時に効力が生じるとされています(第48条第3項)。期限の日に郵便局で出したはがきが、翌日以降に相談所へ届いても間に合います。
契約書面は、本人が承諾した場合に、紙の代わりにメールなどの電子的な方法で渡すこともできます(第42条第4項)。この場合も、受け取った日から数える考え方は同じです。いつ受け取ったか分かるよう、届いたメールは消さずに残しておきましょう。
クーリング・オフをすると、相談所は違約金や損害賠償を請求できず、すでにサービスを受けていてもその代金を請求できません。払ったお金は速やかに返してもらえます(第48条、消費者庁)。
8日を過ぎても、クーリング・オフできる場合
次のような場合は、8日を過ぎていてもクーリング・オフができます。
- 相談所が「クーリング・オフはできない」などと事実と違うことを言った、または威迫したために、期間内にできなかった場合(消費者庁、第48条)
- 契約書面の記載内容に不備がある場合(国民生活センターは「所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合がある」と説明しています)
「うちはクーリング・オフの対象外です」「入会金だけは返せません」と言われても、そのまま受け入れる必要はないです。法律に反する特約で消費者に不利なものは無効とされています(第48条第8項)。迷ったら、消費者ホットライン188に相談しましょう。
通知の書き方と送り方
クーリング・オフは、書面(はがきでよい)か、電子メールなどの電磁的記録で行えます。2022年6月1日から、電子メールやウェブサイトの専用フォーム、FAXでも通知できるようになりました(国民生活センター)。国民生活センターと消費者庁は、相手が契約を特定するのに必要な情報(契約年月日・契約者名・商品名・契約金額など)と、通知を出した日を書くよう案内しています。これらを入れた書き方の例は次のとおりです。
| 書く項目 | 例 |
|---|---|
| 表題 | 契約解除通知 |
| 契約年月日 | 2026年10月1日 |
| サービス名(商品名) | 結婚相手紹介サービス(〇〇コース) |
| 契約金額 | 〇〇円 |
| 相手の名前 | 株式会社〇〇 代表者 〇〇様 |
| 本文 | 上記の契約を解除します。支払った〇〇円を返金してください |
| 通知を出した日 | 2026年10月5日 |
| 自分の住所・氏名 | 契約書と同じ住所・氏名 |
指輪などの関連商品を受け取っている場合は、「引き渡し済みの商品〇〇を引き取ってください」と書き足します(国民生活センター)。
送り方は次の手順です。
- はがきの場合は、両面をコピーする
- 特定記録郵便か簡易書留など、送った記録が残る方法で、相談所の代表者あてに送る
- メールの場合は、契約書に書かれた通知先や方法を確かめてから送り、送信済みのメールを保存する。専用フォームなら画面のスクリーンショットを残す
- クレジットで払った場合は、相談所とクレジット会社の両方に、同時に通知を送る
- コピー・送った記録・契約書などは、少なくとも5年間保管する
(出典:国民生活センター「クーリング・オフ」、消費者庁「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」)
クーリング・オフの通知は、自分で出せます。書き方が分からない時は、お近くの消費生活センターで相談できます(国民生活センター)。
指輪やアクセサリーを一緒に買った場合
結婚相談所の契約では、真珠・貴石・半貴石と、指輪などの装身具が「関連商品」に指定されています(消費者庁)。サービスを受けるために買う必要があるとして一緒に買わされた場合は、本体の契約と一緒にクーリング・オフや中途解約ができ、クーリング・オフの時の引き取りの費用は、商品を売った側の負担です(第48条)。関連商品だけをクーリング・オフすることはできないです(消費者庁)。
消費者庁のQ&Aでは、契約の時に交付される書面に「購入する必要がある商品」として書かれたものが関連商品で、書面に書かれていない「推奨品」はクーリング・オフや中途解約の対象外とされています。説明では必要と言われたのに書面に載っていない場合は、相談所の書面不備になります。購入をすすめられた商品は、契約の前に書面の記載を確かめましょう。
中途解約:違約金の上限と、返ってくるお金の計算例
8日を過ぎても、契約期間の途中なら、いつでも理由を問わず中途解約できます(第49条、消費者庁)。その時に相談所が請求できる金額には、法律で上限があります。上限を超えて受け取っている分は、相談所が返さなければなりません。
サービスが始まった後の上限は、「すでに受けたサービスの対価」と、「2万円か契約残額の20%の低いほう」の合計です。契約残額とは、契約の総額から、すでに受けたサービスの対価を引いた額です(消費者庁)。分かりやすい数字で計算すると、次のようになります(金額は計算のための例です)。
| 場面 | 違約金などの上限 | 請求できる合計の上限 |
|---|---|---|
| 総額30万円を前払い。サービス開始前に解約 | 3万円 | 3万円(27万円以上が返る) |
| 総額30万円を前払い。受けたサービスの対価が10万円の時に解約(契約残額20万円) | 20万円の20%=4万円と2万円の低いほう=2万円 | 10万円+2万円=12万円(18万円以上が返る) |
| 総額30万円を前払い。受けたサービスの対価が25万円の時に解約(契約残額5万円) | 5万円の20%=1万円と2万円の低いほう=1万円 | 25万円+1万円=26万円(4万円以上が返る) |
「受けたサービスの対価」をどう計算するかは、契約書面の精算方法の欄に書かれています。解約を申し出る時は、精算の明細を書面でもらい、上の上限を超えていないか確かめましょう。
入会金・初期費用は返ってくるのか
消費者庁のQ&Aでは、サービス開始後の中途解約で、入会金は基本的に上の精算ルールに従って返す性格のもので、「入会金は返さない」という特約は無効になると説明されています。
ただし、書面作成費・会員登録の入力費など、いわゆる初期費用のうち、すでに受けたサービスの対価として合理的に説明できるものは請求できる場合があります。その場合でも、初期費用の具体的な中身と、中途解約の時に請求することを、契約の時の書面にあらかじめ書いておく必要があり、サービス開始前の上限(結婚相手紹介サービスは3万円)が目安になるとされています(消費者庁)。実際にいくら請求できるかは契約ごとに変わるので、明細に納得できない時は188に相談しましょう。
料金の内訳や、1年続けた場合の総額の見方は結婚相談所の費用と契約と結婚相談所の成婚料で解説しています。
契約の前にできる、いちばんの備え
クーリング・オフと中途解約を知っていれば、「合わなかったらどうしよう」という不安は小さくなります。そのうえで、契約の前に次のことを確かめておくと、あとで迷う場面そのものを減らせます。
- 概要書面を持ち帰り、中途解約の精算方法と初期費用の中身を読む
- 購入が必要な商品がないか、あれば書面に載っているかを見る
- クーリング・オフの通知先(住所・メールアドレス)が書かれているかを確かめる
- 1社だけで決めず、2〜3社の料金と解約の決まりを同じ物差しで比べる
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契約のルールを調べる人は、慎重で、自分のお金と時間を大切にできる人です。もし合わないと感じても、法律が出口を用意しています。だからこそ、気になる相談所があれば、怖がりすぎずに話を聞きに行ってみましょう。
今日からできる小さな一歩
- 契約書を出して、書面を受け取った日と、赤枠のクーリング・オフの欄に印をつける
- 受け取った日を1日目として8日目の日付を、カレンダーに書き込む
- 迷っている時は、消費者ホットライン188の番号をスマートフォンに登録しておく
困った時の相談窓口
- 契約・解約・返金のトラブル:消費者ホットライン188(近くの消費生活センターにつながる)
- 相談所から脅すようなことを言われた、身の危険を感じる:警察相談専用電話#9110、緊急の時は110
最終確認日:2026年10月23日